リフテックなるほどコラム Liftec Column

階段昇降機設置やレンタルによる介護保険の適応について投稿日:2021.03.05 更新日:2021.06.01

階段昇降機は、国の介護保険対象外です。

しかし、各自治体が独自に設けている補助金制度によっては階段昇降機も適用範囲内になるケースがあります!

この記事で、自治体ごとに補助金があることを知って頂き階段昇降機を少しでも安く、手軽に利用していただけたら幸いです。

 

 

介護サービスの費用を負担してくれる制度に「介護保険」があります。介護保険の対象者は以下の通り、40歳以上の方が対象となっています。

65歳以上の高齢者

要介護又は要支援の認定を受けた者

40歳から64歳の医療保険加入の高齢者

16種類の特定疾病により、要介護又は要支援の認定を受けた者

 

また、国の介護保険で利用できる主な住宅改修は以下の通りです。

  • 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修費支給
  • 段差の解消(段差解消機を含む)
  • 滑り防止及び移動の円滑化等の為の通路面・床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(浴槽、給湯設備、流し・洗面台の取替など、いわゆる設備は対象外)

階段昇降機は、国の介護保険対象外です。しかし、各自治体が独自に設けている補助金制度によっては階段昇降機も適用範囲内になるケースがあります。

階段昇降機のレンタルにも介護保険は適用できない?

階段昇降機のレンタルについても、介護保険は適用されません。

補助金については、どうでしょうか?

階段昇降機のレンタルに対する補助金については、各自治体の判断になります。

市区町村によっては階段昇降機も補助金の適用範囲内

市区町村によっては階段昇降機も補助金の適用範囲内

市区町村が独自に設ける補助金制度では、浴槽の取替や流し洗面台の取替など国の介護保険で利用できない内容が含まれることがあります。

例えば、市区町村によっては住宅改修に対して補助金を受けることができます。

市区町村の補助金が利用できるサービスの1つに「階段昇降機」があります。しかし、補助金の利用条件は各都道府県・市区町村の補助金制度によって異なります。

また、介護保険の利用には、最寄りの市区町村で要介護(要支援)認定を申請し、認定を受ける必要があり、手続き方法についても利用条件同様、市区町村によって異なります。

お近くの自治体に利用条件や手続き方法を問い合わせましょう。

 

介護保険制度について、詳しく知りたい方は厚生省HPへ

 

階段昇降機の取扱商品はこちら

階段昇降機のことならリフテックにお任せください。

その他リフテックなるほどコラム