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階段昇降機の確認申請(建築基準法)について2020.06.03

在宅介護などで階段昇降機の設置が必要になった場合は、設置をする前に管轄の特定行政庁に確認申請が必要です。

新築や増改築の際に設置する場合は、建築物の確認申請と併願して手続きしましょう。

 

既存の住宅に設置する場合で、建築物が木造2階建等「四号建築物」であるなら、確認申請の必要はありません。ただし、一部特定行政庁では報告が義務付けられているため注意しましょう。

 

この記事では、階段昇降機を設置する前に必要な手続き、建築基準法に基づいた確認申請について解説いたします。

在宅介護などで階段昇降機の設置が必要になった場合は、設置をする前に管轄の特定行政庁に確認申請が必要です。 新築や増改築の際に設置する場合は、建築物の確認申請と併願して手続きしましょう。

既存の住宅に設置する場合で、建築物が木造2階建等「四号建築物」であるなら、確認申請の必要はありません。

ただし、一部特定行政庁では報告が義務付けられているため注意しましょう。 この記事では、階段昇降機を設置する前に必要な手続き、建築基準法に基づいた確認申請について解説いたします。 

階段昇降機を設置する際は確認申請が必要

階段昇降機は、建築基準法施行令第129条の3の規定により、エレベーターやエスカレーター同様、「昇降機」に該当します。[注1]

昇降機を建物に設置する際は、建築基準法 第87条の4「建築設備の準用」に基づき、確認申請を行います。[注2]

階段昇降機をご自宅の階段に設置する場合は、お住いの地域を管轄する市役所、または区役所などの特定行政庁に階段昇降機の設置申請手続きを行い、許可をもらう必要があるということです。

[注1]電子政府の総合窓口e-Gov:建築基準法施行令 第百二十九条の三

[注2]電子政府の総合窓口e-Gov:建築基準法 第八十七条の四

既存の第四号建築物は設置確認申請が原則不要

建築基準法第6条第1項「建築物の建築等に関する申請及び確認」により、建築物は第一号・第二号・第三号・第四号の4つに分類されています。

第一号は、映画館や、ホテル、病院といった特殊建築物[注3]で、用途として使用する床面積の合計が100㎡以上の建物です。 第二号は高さ13m、軒高9m以上で、延べ面積500㎡を超える3階建て以上の木造建築物です。

第三号は延べ面積200㎡を超える2階建て以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート等の、木造建築物以外の建物を指します。 第四号は、一〜三号に該当しない小規模な2階建て木造建築物等。

「四号建築物」と呼ばれ、準景観地区の都道府県知事が指定する建築物もこれに該当します。 新築住宅や増築住宅において、第一〜四号すべての建築物には、「建築物確認申請」が必要です。

新築住宅の建築、または増築の際に階段昇降機を設置する場合は、建築物と併願して確認申請しなければなりません。

一方、既存の住宅に階段昇降機を設置する場合、第一〜三号は確認申請が必要ですが、「四号建築物」は建築基準法 第87条の4に該当しないため、確認申請が原則不要です。

しかし、特定行政庁によっては報告が必要な場合もあるため、注意が必要です。管轄の特定行政庁に相談してみましょう。

[注3]電子政府の総合窓口e-Gov:建築基準法 別表第一 建築基準法(い)

検査済証がない建築物は階段昇降機を設置できない

完了検査に合格していないため、検査済証が交付されていない建築物には階段昇降機を設置できません。

国土交通省「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」に基づき、 建築士による建築基準法への適合状況調査が必要です。[注4]

[注4]国土交通省:検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン

階段昇降機の確認申請に必要な書類

階段昇降機の確認申請手続きには、次の書類が必要です。

  • 確認申請書(昇降機)の正本または副本
  • 建物の確認済証
  • 昇降機の設計図書
  • 付近見取図
  • 配置図

 各階平面図 申請書を提出する特定行政庁によって必要な書類が増える場合もあります。詳しくは、管轄の特定行政庁建築指導課までご確認ください。

階段昇降機の確認申請は建物の種類によって異なる

階段昇降機は、もしものときに避難経路となる階段に取り付けるため、避難経路の確保や昇降機そのものの安全性の確認が必要です。

お住まいの建物が申請を必要する建築物だった場合は、管轄の特定行政庁建築指導課までご相談のうえ、確認申請の手続きを行いましょう。

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