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階段昇降機と建築基準法(確認申請書)について投稿日:2018.10.29 更新日:2021.06.01

階段昇降機は、お住まいの階段上に固定して設置する為、
建築物として扱われます。

 

建築物を設置する際は、基本的に検査機関に届け出が必要になり
検査機関に提出する書類(確認申請書類)が必要となります。

 

ただ、昇降機設置する全てのケースで確認申請が必要なわけでなく、
4号住宅(木造2階建て住宅)については確認申請を除外されていますので、
確認申請は必要ありません。

 

なぜ建築物として届け出が必要なのか?

 

階段昇降機は階段に固定する為、簡単に取外しが出来ず、
階段が避難経路になっている事から、階段昇降機を設置した後も
避難経路(必要な階段幅)が確保できている事、
昇降機が安全上問題ない事を届け出る必要があるのです。

 

リフテックでは現場調査の際、
申請が必要な建物だった場合は確認申請についてご説明をさせて頂きます。

 

場合によっては、
階段上に機械を止めると避難経路としての必要階段幅が確保できない場合は、
近くの広い場所までレールを延長するレイアウトをご提案させて頂く場合や
ご提案機種を限定することもございます。

 

出来る限りお客様の希望に添えるレイアウト+予算で設置できるように
柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

 

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